仕事ってもっと楽に考えてよかったんだ
日本社会から同調圧力を減らすカギは「憲法」にある──木村草太×青野慶久
働き方改革、労働人口不足などを背景に、いま会社と働き手の関係が大きく変わる節目にきています。 しかし、同調圧力や明文化されていないルールに縛られ、職場や社会に息苦しさを感じ、苦しんでいる人は少なくありません。
憲法学者の木村草太さんによれば、そもそもの原因は、「個人の権利」を尊重する憲法の基本的な発想がいまだに日本人の中に根付いていないことにある、といいます。
一人ひとりが自分や他者の権利への理解を深め、息苦しさから脱け出すためにはどうしたらいいのでしょうか。サイボウズ代表取締役青野慶久がお話を聞きました。
70年前に最先端だった考えの下、日本国憲法はつくられた
あらためて法に関心を持つようになって、憲法を読んだのですが、その人権意識の高さに驚きましたね。70年以上も前によくこんな憲法をつくれたな、と。
たとえば、男女不平等の問題。現代社会でいまだに解消されてないのに、憲法では「それはダメだ」と言い切っています。
そういうなかで日本が敗戦して、降服の条件として「人権をちゃんと確立しろ」と連合国側から要求されたんですね。
最初は、日本の憲法学者や役人が集まって条文をつくろうとしました。しかし、日本政府の委員会で作成中だった案の1つを見て、「こんなものでは甘っちょろい」とGHQ(連合国軍総司令部)は考えた。
GHQは、いわゆる占領軍とはちょっと毛色の違った人たちの集まりで、日本で人権を確立するために何が必要かをけっこう真剣に考えてくれたと言われています。
日本政府も、その理想を受け入れるために尽力しました。それで70年前の最先端の発想で人権の条文がつくられているんですね。
これを繰り返さないためには、国民に人権を持たせないといけないだろう、という流れですか。
あと、男女の不平等については、ちょっと別の文脈もあるようでして。
ベアテさんは、日本で暮らしていた経験もあって、日本の女性が家庭や社会で非常にないがしろにされている状況をよく知っていました。
それでかなり強力な男女平等の条文がつくられた、という経緯があったといいます。
物事には多数決で決めていいことと悪いことがある
人権に対する意識が希薄だから、ああいう校則ができてしまうのかなと思いました。
「校則は、教師が決めるのではなく、生徒の自治で決めるべきだ」という議論を見かけたんですが、別に生徒総会で決めたからといって、ブラック校則がブラックでなくなるわけではないでしょう。
これを決めたのが学校ではなく、生徒総会だったとしても、それを「嫌だ」という人を拘束できる理由にはならないですよね。
でも、多数決で決めようがそうでなかろうが、物事には「その人が自分で決めるべきこと」と「みんなで決めるべきこと」があるんだ、というのが憲法の発想です。
服装などまさに個人の自由なので、生徒総会でも学校の校則でも、基本的に不当な理由で拘束してはいけないはずだ、というところから教える必要があります。
不当な強制に対しては、「変だぞ」とすぐに思う習慣を
そうすれば「あれ? もしかして自分が置かれている環境って人間的じゃないぞ」と気付けるようになるかもしれません。
さっきの校則の話のように、多数決で決めるべきこと、そうではないことを意識するのは大切だと思います。
たとえば「〇〇君が今日帰ってから見るテレビを、みんなで決めましょう」と言ってみるとか。
子どもの頃からそうやって「あれ? これは何がおかしいんだろう」と経験することは大事ですね。
裁判ってけっこう人間的。いつもロジカルとは限らない
3月での東京地裁で敗訴し、いま高等裁判所に控訴しているんですが、地裁から出た請求棄却の判決文にはびっくりしました。もうちょっと筋の通ったものが出てくるのかな、と思っていたので。
裁判官って、何というか、必ずしもロジカルな判決を下すわけじゃないんだな、と。
なので文章の意味の通り具合で、裁判所がその訴訟をどのくらい嫌がっているかがわかります。そして、もちろん、理屈の通らない判決は批判されるべきです。
「法の支配」は、要はマニュアル処理のようなもの。あらかじめ一般的なルールをつくっておいて、そのルールを適用して個別の判断をしていく、という考え方です。
ところが、今回のような「夫婦別姓を認めないのは違憲かどうか」みたいな論点になると、そうはいかないわけです。
しかし、どんなに明確な条文をつくっても、解釈が分かれることは絶対出てくるものです。
ですが、それを許さないために、「こんな判断をしたら、法の支配の理念の最終的な防衛ラインを崩しちゃいませんか」と議論して歯止めをかけるのも、司法の仕事です。
だから最終的な判断を支える理屈は説得力のあるものでないといけませんし、「胸を張って伝えられる判断です」と言えることが重要です。
おもしろいです。司法の見方が、がらっと変わりました。
憲法を生かすためにはまずは目的を理解すべき
たとえば、社員が社用で外出した際、空き時間にカフェで仕事をするとします。サイボウズでは、その際の飲み物代に対して補助が出るのですが、一方サンドイッチを食べた場合は、補助が出るのかどうか、みたいな話になったとします。
そのためだったら補助をしますよ、という考えさえ共有していれば、サンドイッチは要らないよねとなる。
サイボウズでルールを決めるときは、まず目的ありきで考えるようにしています。同じように、法もやっぱり目的が大事になるってことでしょうか。
ですから法学部で法律を学ぶときは大体、「こういう目的があるので、こういう条文があります」ということを説明するところから始まるのが普通ですね。
自分の権利を守るためにも、相手の権利を理解するためにも、「国民の人権を守る」という憲法がつくられた目的を学ぶことから始める必要がありそうですね。
SNSシェア
執筆
大塚 玲子
いろんな形の家族や、PTAなど学校周りを主なテーマとして活動。 著書は『PTAをけっこうラクにたのしくする本』『オトナ婚です、わたしたち』(太郎次郎社エディタス)。ほか。